【リタイア時の注意】昨年アーリーリタイアをした僕が今年の確定申告で還付金が7万円少ない理由

2023-04-23

セミリタイア 節税

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昨年の3月末にリタイアした僕は昨年は年末調整はなく、今年の春に確定申告をしました。

諸般の事情で、想定よりも7万円少ない13万円が還付金として戻りました。

住宅ローン控除の枠(20万円です)を使い切れずに還付金が少なくなったのです。

今回、リタイアに関連したこうした税務上の注意点を書きます。

アーリーリタイア・定年退職した年は年末調整がない

まず、サラリーマンが会社をリタイアする時、年末調整をしないケースがほとんどです。

それゆえ、翌年に確定申告をすると、還付金を得られることがあります。

サラリーマンの12月の給与が、いつもの月よりも手取りが多いことがありますよね?あれが年末調整の成果です。

10月~11月ごろ、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。妻や子供の扶養有無、住宅ローン減税の有無、その他加入中の保険控除額を書き込みます。

控除が多ければ多いほど税金は安くなります。

つまり、ずっと1年間「みなし」で給与から天引きされていた税金が、年末調整によって自分が本来払うべき税額が決まり、その差額が12月の給与で戻ってくるのです。

毎月、額面より手取りが少ないのは、そうした「みなし」で税金が天引きされているからですし、年末調整で、多く払い過ぎた税金が戻る(還付される)のです。

僕の確定申告で還付金は7万円少なかった理由

僕は年末調整で、毎年、住宅ローン控除(僕の枠は年20万円です)で、20万円以上の還付金を12月の給与で貰っていました。

よって今年の春、「20万円は戻る」と期待して確定申告書を作ったのですが、結果は7万円も少ない13万円が還付金として戻りました。

その理由は、リタイアした年は勤務日数が少なく、給与所得を通じて支払った税金も少なかったからです。つまり、還付される税金は、「自分が支払った所得税と控除対象の住民税の合計」であって、それを超える控除は受けられません。

それゆえいくら控除の金額が大きくても、住宅ローン減税で20万円の枠をもっていても、僕の納税額が少なければ全額が戻らない、ということです。

皆さんのなかでも、住宅ローン控除を受けながらリタイアする人は要注意です。

ただ、いろいろと納税した額を申告することで、少しでも多く税金を取り戻す方法があります。

アーリーリタイアや定年退職後に受取れる還付金について

人によって収める税金の種類が違いますが、概ね、所得税、住民税、一時所得(退職金)、その他、株式の配当金など分離課税で収めているものです。

僕の場合は、住宅ローン減税の控除に満たない分、その他の控除もあったので、支払った税金として

①退職一時金

②退職金を公的年金として受け取った分(雑所得)

③配当金

にて収めた税金を取り戻せる状況にて進めました。

人によってこのあたりの内容は異なりますが、僕の場合、退職金は一時金として受領するものと、年金形式で受け取るものに分けました。それでも一時金として受け取る金額に税がかかりました。

同様に、リタイア以降、会社の企業年金で受領しているもの、配当金として受け取ったもの(これも源泉徴収されています)も申告対象にしました。

給与所得が少なく、所得税率が低いので、配当金などの還付をすることが、僕の場合は有利になりました。

終わりに

アーリーリタイアなり定年なりを迎える年は、その年に給与所得で支払った税金が少ないと、僕のように、住宅ローン減税の枠を使い切れないこともあります。

特に、僕の場合はリタイア直前まで海外勤務のため国内給が少なく、納税額が僅かでした。住宅ローン控除の枠を使えずに損をしましたが、一方で、住民税が安いということで、納得するようにしました。

ぜひ皆さんも自身の状況についてしっかり把握をして、適切に臨んでください。

なお、以上は僕の確定申告に係る経験をご案内したもので、皆さま個々の確定申告に助言をするものではないので、ぜひ、必要あれば、税理士等のプロにご相談されることが良いと思います。


 

自己紹介

2022年3末に完全リタイア。FIREの自由で創る”自分らしいセカンドライフ” としてFIRE-Driven Lifestyle Innovationをテーマに、日々の気づきや経験を発信して精神的に豊かなFIREを応援します。
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