FIRE後に国民年金保険料の関連で致命的ミスをしました。
そのミスに対処し、ようやく先日「国民年金保険料の全額免除」が承認されました。
ミスの根本原因は、リタイア時に「国民年金保険料は支払義務がある」と思い込んでいたことで、それゆえ保険料を免除する「退職特例制度」に気が付かなかったことです。
後日、それに気がついた時点では既に20万円ほどの保険料(退職後から2023年3月末分まで)をまとめて前納していました。
直ちに「全額免除申請」を行いましたが、納付済み分は返納されません。
そこで、今後(2023年4月~6月分)の納付を「全額免除申請」で手続きし、それが先日ようやく承認されました。
今回、この負担軽減の制度をいかに対応したかを綴ります。
FIREをしたら年金はどうなるか
FIREをして完全に会社をやめると、会社員時代に加入していた第二号被保険者(国民年金+厚生年金の2階建て*)から第一号被保険者(国民年金のみの1階建)に切り替えることが必要です。
*会社独自の年金制度(3階部分)もあったので、厳密には「国民年金、厚生年金、企業年金」の三階建でした。
切り替えによって、それまで会社員時代は給与から天引き(厚生年金保険料として給与から天引きされています)を、退職後は自分で納付することになります。
国民年金保険料の納付額(令和5年)
納付額は、自宅に届く「国民年金保険料納付案内書」に記載案内されています。
今年の4月中旬に「令和5年度 国民年金保険料納付案内書」が自宅に届きました。
そこには令和5年4月~令和6年3月の支払総額は203,040円(16,920円/月x12カ月分)と記されています。これは付加保険料の400円が含まれています。
年間約20万円というのは大きいですよね。
それを免除する申請を先日していました。
国民年金保険料の免除手続き
免除については、先日、ブログにあげています。
ポイントとしては、
・FIREで自主的に退職した僕でも「退職特例制度」を利用して国民年金保険料の納付免除を受けれることができる
・納付免除は、既に納付済の部分には適用できない
*僕は2022年4月1日~2023年3月分の約20万円をFIRE後に支払い済みで、それがアダになりました。
・よって、2023年4~6月の3か月分を「令和4年度分の免除申請」として審査に出していた
*この申請が承認されたものです
詳細はこちらです。
【悲報】手遅れ。アーリーリタイア時に国民年金の免除申請をしておくべきだった理由
記事では年金のリターンのシュミレーションや、また個人型確定拠出年金などの制約影響なども記載しています。
国民年金保険料の全額免除で得られるメリット
納付免除のメリットは、「国民年金保険料の半分程度が納付されたもの」として年金計算されます。
つまり、全額免除で納付をせずとも年金が少し増える、というメリットがあるのです。
全額を払い、年金受給額を最大値にまで高める、という方法を取り、長生きリスクに対処する案もありえるので、慎重に判断することが必要です。
終わりに(僕の場合の年金全額免除の考え方)
僕のFIREは50代に入ってからと遅かったので、厚生年金や企業年金の受給額もある程度、積みあがっています。
それゆえ全額免除となってもその一部が年金として加算されるなら、あえて全額を支払って満額を目指す必要はないと考えました。
年金受給時に年金総額が一定以上になると課税されるので、この全額免除によって年金が多少目減りしても、課税回避が、個人的には良い結果だと判断しています。
なお、あとから国民年金保険料を追納することもできるので、取り急ぎは、この全額免除の手続きを進めておこうと思っています。
皆さんもくれぐれも僕のようなミスが無いよう、ご認識されたらと記事にしました。
ランキングも参加してます。参考になったり面白かったり応援して頂けるなら、こちらもポチっとしていただけると励みになります。
↓