早期リタイアをして所得の少ない今しかできない究極のワザが、配当金の還付で税金を取り戻しつつ、「住民税非課税世帯」のメリットを得ることです。
オンライン証券会社で特定口座(源泉あり)にて運用しているので、配当金は受領時に源泉税として約20%を(みなし的に)徴収されています。
確定申告で総合課税として配当金を申告することで、低所得者ゆえの「低い累進課税(総合課税)」の税率を適用し、20%と払い過ぎの部分を、一部、取り戻すことです。
ただ問題は、税制改正で「住民税の申告不要制度の廃止」が開始され、多くのリタイア民はあえて配当金還付を狙わない(住民税や国民健康保険料等まで連動して不利になる)を甘受していると思います。
それが癪でもあり、僕は今回、できうる最善の方法(少し姑息ですが)で確定申告をして両立させたので、そのやり方を綴ります。
住民税非課税のメリットと要件
そもそも住民税とは、居住する地域の自治体に納める税金で、地域の教育、福祉、インフラ、ごみ処理などに利用されるものです。
1月1日に居住している地域の自治体に住民税を納付するのですが、住民税の算出方法はすべての自治体で一律ながら、自治体の独自規定で課税額が異なったりします。
僕が住む東京23区で住民税が非課税となるには、単身世帯なので、前年中の合計所得金額が45万円以下です。
これが確定申告での目指すべき目標となります。
なぜなら「住民税非課税世帯」として僕が過去1年で得たメリットは、
・国民健康保険料は被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割減
・国民年金保険料の全額免除
・「物価高騰対策支援給付金」の受給
で、それなりに大きいものです。
僕が住む区には、サラリーマン時代には給与の所得税から不動産譲渡税で納税してきた立場として義務も果たしてきたので、せめて所得の低い今は、権利も執行したい気もします。
でもその制度改正で難しくなっています。
こうした制度改正でリタイア民が受ける影響についての記事はこちらです。
確定申告の申請書でどこをみるべきか
この合計所得が45万円(独身で扶養もない当該区での基準)の金額部分について、E-TAXで各種収入を投入すると自動的に計算がされます。
ちなみにこの部分を45万円以内にするように調整しました。
これは「合計所得金額」として、例えば、基礎控除や各種控除(社会保険や扶養控除など)を差し引く前の部分です。
これを全体の計算の流れで示すとこうなります。配当金の税務処理について
上場株式の配当金受領時に納税した20%の源泉税は、そのまま分離課税を活用すれば取り戻すことはできませんが、その配当金も所得として認識されません。
なので、配当金を分離課税にして合計所得額が増えるのを避けることで国民健康保険等への影響を避けたり、更には住民税非課税世帯の権利を確保する人もいると思います。
これも方法ですが、僕は配当金も還付されるようにトライしてみました。
もちろん、制度変更があったので、わずかな配当金も総合課税に加わると、簡単に「住民税非課税世帯」から外れたり、国民健康保険の負担額が増えるのが注意点です。
配当金の還付方法
そこで僕が目を付けたのは「配当金の総合課税は口座単位で選べる」ということです。
つまり、「特定口座の源泉あり」として所有している複数の証券口座(A証券、B証券など)のうち、今回、A証券(楽天証券です)のみを「総合課税」として申告し、B証券は分離課税のままにすると、ぎりぎりで、この「45万円以内」という住民税非課税世帯の権利を得ながらも、一部の配当金が還付されます。
その結果、還付金は8万円ほど戻りながらも「住民税非課税世帯」となるような仕立てができました。
終わりに
僕の場合、今年は他の所得が出てくるので、来年の確定申告では「住民税非課税世帯」は狙えなくなります。
また、配当金もおそらく総合課税で還付を狙わずに分離処理で進めるようになるはずです。
つまり、今回が最後の「恩恵」となりそうです。
その恩恵も、オンライン証券をたまたま複数持っていたことでの恵です。
複数持つことは管理が大変な一方で、それぞれ得手不得手を補完したり、ポートフォリオ分けしていた理由だったのですが、こうして1つだけ選んで少額を還付させる使い方は想像だにしていませんでした。
税制度は国民にとって改悪になっていきますし、制度は制度なのでしょうがありませんが、こうして最後に小さな抵抗(割に合わない作業でしたが)をした次第です。
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